大判例

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大阪地方裁判所 昭和45年(ワ)5595号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕三、事故の態様、過失相殺

本件事故現場は、安治川大橋から国鉄、環状線弁天町駅に通じる巾員約10.2米(歩道約3.6米、約3.3米の車線二本)の南行一方通行の道路で、東側(波除四丁目)から巾員約一一米の道路が丁字形に交差し、右交差点南東角から約10.1米の地点に巾約四米の東から西に渡る横断歩道が設けられ、阪神高速道路堺線高架下を北西(約四五度)に抜けて前記道路の北行道路に通じている。なお右交差点及び横断歩道は交通整理はされておらず、南行車線は最高速度四〇キロに制限されており、事故当時は降雨中であつた。訴外文田は加害車を時速約六五キロで運転して前記道路を南進中、前記交差点手前約76.5米の地点で、右交差点を左折せんとする自転車を発見したが、同車は左折しそのまま道路左側を北から南に直進するものと思い、はんどるを少し右に切り第二車線を従前の速度で約38.6米進行した際、右前方の前記横断歩道西側に二人の男が立止つているのを認めたので右両名の動静を注意しながら、更に約28.9米進行したところ、右両名は横断する様子がなかつたので自車を先に通過させてくれるものと思い正面を注視したところ、前記自転車は横断歩道南側に達しており、同所でハンドルを右に切り自車進路上を横断しようとしているのを発見危険を感じ急制動したが間に合わず約26.5米前進して(横断歩道南側端から南に約1.5米の地点)自車前面を自転車に衝突させ、被害者を約14.4米跳ねとばしたものである<証拠略>

してみると、本件事故は訴外文田の前方不注視、速度違反と亡孝光の後方の安全不確認の過失が競合して発生したものと云うべく、その過失割合は諸般の事情を総合して前者八に対し後者二と認めるを相当とする。 (菅野一郎)

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